和歌山市議会 2011-12-01 12月01日-03号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定では、安定型最終処分場は廃プラスチック、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、瓦れき類のいわゆる安定5品目を埋め立てる処分場で、内部と外部を遮断する遮水工や浸透水の処理施設等の設置を必要としていません。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定では、安定型最終処分場は廃プラスチック、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、瓦れき類のいわゆる安定5品目を埋め立てる処分場で、内部と外部を遮断する遮水工や浸透水の処理施設等の設置を必要としていません。
本年6月議会で安定型最終埋立処分量をおよそ5万トンと答弁した内訳は、廃プラスチック2,000トン、ガラス陶磁器くず6,000トン及び瓦れき類3万9,000トンの合計4万7,000トンをおよそ5万トンとしたものであります。
和歌山市北東地域の山間部に計画されている産業廃棄物最終処分場につきましては、昨年9月に事業者より初めての相談があり、その後、廃プラスチック、ゴムくず、金属くず、ガラス・コンクリート及び陶磁器くず、瓦れき類の5品目を処分するための安定型最終処分場の事前調査用事業計画の提出がありました。内容としては、総面積が約18ヘクタール、容積は約290万立方メートルとなっています。
、陶磁器くずということで1条を加えさせていただきます。 それと、第23条、第24条、第25条の見出し及び本文を削除し、第26条を第23条とし、第27条から第28条までを1条ずつ繰り上げるということでございます。 附則 (施行期日) 1 この条例は平成21年4月1日から施行する。
青岸にある産廃中間処理施設の稼働後の産業廃棄物の搬入量は4月で110.6トンあり、内訳は、ガラス陶磁器くず0.2トン、廃プラ30トン、感染性廃棄物80.4トンであり、稼働日数は11日で、焼却量は90.8トンとなっています。
クリーンセンター所長(浅野徳一君) 5番 栗本議員の本市のごみ行政について、クリーンセンターについてのうち、まず一般廃棄物と産業廃棄物の定義でございますが、産業廃棄物の定義は、工業、建設業、製造業、サービス業などの事業活動に伴って生じた廃棄物で、燃え殻、汚泥、廃酸、廃油、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残渣、動物系固形不用物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
龍神村の最終処分場は、安定5品目と言われるガラスくず及び陶磁器くずやがれき類、金属くず、廃プラスチック類、それにゴムくずの処分を対象とし、遮水構造を有していない安定型最終処分場でありますが、これまでにそれ以外のごみが一部含まれて、不法投棄されていたと伺っております。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定められている産業廃棄物は、同法第2条第4項第1号に事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類と同法施行令第2条に定める紙くず、木くず、繊維くず、動植物に係る固形状の不要物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず、鉱滓、動物のふん尿、動物の死体、大気汚染防止法に定める施設から発生するばいじん及びこれらの廃棄物を処分
例えば、廃プラスチック類、6番ですね、11番のゴムくず、12番の金属くず、13番のガラス・陶磁器くず、15番のがれき類、これをいわゆる安定5品目と言いましてですね、安定型という最終処分場に処分すると。6番と11番と12番と13番、15番ですね。それで、ほかの部分についてはですね、中間処理業者が処理をすると。例えば、燃えがらですね、燃えがらは、いわゆる管理型の最終処分場に、汚泥も管理型ですね。